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子供家庭福祉分野の相談支援の実務経験4年以上について教えてください。

子供家庭福祉分野の相談支援の実務経験4年以上について教えてください。2024年4月から制度開始のこども家庭ソーシャルワーカーの資格の受験資格の一つに子供家庭福祉分野の相談支援の実務経験4年以上というのがあるのですが、具体的にどうゆうルートでどこで何の業務をすれば近道なのか教えてください。 子供のいない主婦なので動ける時間はあります。 福祉系の大学は出ていません。

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回答(1件)

  • 詳しいことは↓の資料がよくまとまってますね。 https://job-medley.com/tips/detail/11727/ 認められる施設は多いですが、無資格者がいきなり採用されて実務経験4年というのは少しハードルが高そうです。しかも、介護職員では不可ですしね。あくまでも相談援助業務限定です。 以下引用 〈実務経験として認められる施設例〉 児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児通所支援事業をおこなう施設、障害児相談支援事業をおこなう施設、乳児院、教育機関、児童自立生活援助事業をおこなっている施設、子育て短期支援事業をおこなっている施設、児童家庭支援センター、こども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援センター、その他都道府県または市町村の児童家庭相談業務をおこなう部署 〈子どもまたはその家庭に対する支援をおこなったことが証明できる場合に実務経験として認められる施設例〉 保健所、病院および診療所、身体障害者更生相談所、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、福祉に関する事務所、婦人相談所、婦人保護施設、知的障害者更生相談所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、老人介護支援センター、母子・父子福祉センター、介護保険施設、指定介護療養型医療施設、地域包括支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センタ-、福祉ホーム、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業をおこなう施設、特定相談支援事業をおこなう施設、授産施設、宿所提供施設、老人ホーム、刑事施設、少年院、少年鑑別所、更生保護施設、保護観察所、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」を行っていた施設、地域若者サポートステーション、こども・若者総合相談センター 引用終わり もしあなたが社会福祉士か精神保健福祉士であれば、上記の実務経験が2年以上あればよくなるし、研修時間も半分で済むのですが。ちなみに、社会福祉士などの場合は、上記施設での実務経験でなくても相談援助業務の実務経験2年以上でよかったりします。(ただ、追加研修が必要ですけど。) 又は、保育士として4年以上の実務経験というのもありますね。 以上を考えると、最短で資格取得が可能なのは、社会福祉士ルートということになりますね。 この場合、最短3年で可能ですし、社会福祉士取得後に相談援助業務に従事するのは比較的容易ですから。 ただし、一般養成校に1年(通信だと1年半)通った上に実習を240時間以上受けないといけないので、大変ではあります。もちろん社会福祉士試験に合格する必要もありますが。(先に1年間実務経験を積めば実習免除になりますが、それができるならそのまま4年間勤め続ける方が早いかも) デメリットとしては、費用がバカ高なのが欠点ですが、都道府県の社会福祉協議会で貸与口実の給付を受けることができますので、意外とそうでもないです。社会福祉士として5年間働けば返還免除になりますし、資格があれば採用もされやすくなりますから。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/newpage_15126.html もしあなたが母子世帯なら、もっと有利な支援制度もあります。

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