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電気主任技術者、第一種電気工事士まわりの質問です。 契約電力500kw以上の工場(電気主任技術者の選任が必要) 会社…

電気主任技術者、第一種電気工事士まわりの質問です。 契約電力500kw以上の工場(電気主任技術者の選任が必要) 会社として電気工事業の登録はなし 電気主任技術者は外部委託作業員A:第二種電気工事士の資格を保有 上記の工場でコンセントを増やしたり、照明を取りつけたりしていた。 電気主任技術者は外部委託のため作業立会はなし 疑問①:作業員Aの作業は違法か 疑問②:仮に作業員Aが違法ならば、電気屋(電気主任技術者とは別の会社)に 工事をしてもらうのも違法と思われるが正しいのか 疑問③:第一種電気工事士の実務経験は会社が証明するものだと認識しています。 よって作業員Aの作業が合法であれば所属している会社が証明すれば (実務経験証明書に押印すれば)実務経験として申請してよいのか。 外部委託の電気主任技術者に押印をもらうことは難しいが自社であれば 押印してもらえる前提として よろしくお願いいたします。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    どうも30歳の電気主任技術者です! ①に関しては、500kW以上であれば合法。ただ、主任技術者の監督のもとでないといけないので、外部委託ならこんな工事しますって事前に主任技術者に報告して了承を得ないといけない。 仮に500kW以下なら違法。ここをよく勘違いしている人がいる。 500kW以下の高圧受電の構内設備(コンセントも)の工事は、認定電気工事従事者か第1種電気工事士でないとだめ!第2種電気工事士はアウト! つまり何が言いたいかというと500kW以上の工事は主任技術者の指示のもとであれば食堂のおばちゃんでも工事ができてしまう。笑 ②自分は工場やホテルの選任と兼任しかしていないからよくわからんが、工事したい内容があるならまず外部委託の選任者に相談。その人が工事発注。まぁ御社指定の工事屋さんでって言えば通るはず! ③よくわからないが、会社が社印押せば通ると思う。詳しいことは管轄地域のサイトをみてみなされ! https://www.tokoso.jp/pages/103/ 俺のイメージやが、実務経験をまともに提出してる人ほとんどみたことない説を提唱したい!申請系はなんでも不正が横行していると思う! 500kW以上の施設なら、あなたが電験3種を取ればいい!今は緩和されて取りやすくなってるみたいだからチャンスよ!

  • 基本、生業としてなきゃ無理。 そんな仕事量で足りる訳ないので。 証明するのは電気工事業を持ってる組織の長だ。電気技術主任者は関係ないな。

  • この工場の社員である作業員Aということでしょうか その場合、500kw以上なので、そもそも電気工事士法の適用外なので適否は判断できない つまり、違法とは言えない また、従業員に限り工場内の工事に限り不問とされる 電気工事業の登録がある会社の証明が必要なので、誰が?ということでそもそも証明できない また、なんとか証明印をもらったとしても、例えば普段はラインの仕事で、不具合の時にちょこちょこと直す これも継続して電気工事に従事しているとは言えないので不可

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  • 疑問①:作業員Aの作業は違法か 適法です。緊急時に連絡を受け、2時間以内に駆けつけることができるような体制になっていることが、委託先の電気主任技術者の条件とされています。 疑問②:仮に作業員Aが違法ならば、電気屋(電気主任技術者とは別の会社)に工事をしてもらうのも違法と思われるが正しいのか そういうことを言い始めると、修繕工事は何もできないということになるのであり得ません。 疑問③:第一種電気工事士の実務経験は会社が証明するものだと認識しています。よって作業員Aの作業が合法であれば所属している会社が証明すれば (実務経験証明書に押印すれば)実務経験として申請してよいのか。 会社が証明しても、実務経験の内容的に役所が認めなければ通りません。

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