区部所有法の法人に関する規定の読み替え部分を丹念に当たる必要があります。面倒ですが、区分所有法を理解する上では必須の作業になります。 区分所有法 第6節 管理組合法人の第47条(成立等)の第12項に以下の規定があります。 12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。 第34条(集会の招集) 第1項、第3項 ← 法人ではない管理組合 1 集会は、管理者が招集する。 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 法人の場合は、読み替えをします。 1 集会は、「理事」が招集する。 3 管理者に対して→「理事」に対して
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