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ホストクラブの爆弾行為に対しての罰金について質問です。 僕はホストクラブで働いており、酔った勢いで爆弾行為(ほかキャス…

ホストクラブの爆弾行為に対しての罰金について質問です。 僕はホストクラブで働いており、酔った勢いで爆弾行為(ほかキャスト指名客との肉体行為)をしてしまいました。それにより100万円罰金を請求されました。その際、借用書は書いておりません。 その罰金とストレスからか、出勤しなくなってしまいました。 そこで今月給料をもらって、辞めようと思ってるのですが 爆弾の罰金について言及され、固定費や税金の支払いもあるのにどうしようと思っています。 質問は、この罰金は支払い義務があるのでしょうか。 そして、これについて法的効力はないと思いますが、 相談するならどこに相談すればいいでしょうか ちなみに100万のうち25万ほど支払っています。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    県に届け出を出している お店ですか? ◯従業員から罰金をとるなど労働基準法16条に違反した場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則の対象となります。 また、減給の限度額の制限に違反して減給を行い労働基準法91条に違反した場合には、30万円以下の罰金の罰則の対象となるのです。 ◯ミカタ少額短期保険株式会社 https://mikata-ins.co.jp › lab › roudo 労働基準監督署だけじゃない!職場の違法行為を相談できる公的窓口 ... 2020/02/06 — 残業代不払いや36協定を無視した長時間労働、悪質な罰金制度などの明らか違法行為 ◯ファイナンシャルフィールド https://financial-field.com › living 【罰金は違法!?】「遅刻」「お皿を割ってしまった」、従業員がお金を払う ... 2022/06/03 — 会社で罰金制度を作ること自体が法律違反だからです。 労働基準法16条では違約金や損害賠償額 ◯労働局では労働基準監督署と同じく 総合労働相談コーナーへ相談できる ◯厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp › stf › bunya 労働基準行政の相談窓口 平日夜間、土日祝日に、14言語で電話相談いただける窓口です

  • 罰金と言う記載は、判例上民法420条損害賠償の予定として解されています。 にもかわらず何を根拠に「法的な拘束力」がないと? 違反行為に対する責任から逃げる屁理屈は達者ですね。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 働いてる形態と内容によりますよ。 "雇用関係"なら使用者は労働契約の不履行についての違約金は認められません。 仮に損害が発生しても「罰金」ではなく「損害賠償の請求」になります。 水商売や風俗によくある"個人事業主"として仕事をしていたならまた違ってきます。

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  • 雇用契約などを結んでますか? その中に記載されていませんか? もしされていたれば、当然支払い義務は生じます。 また、100万のうち25万ほど支払っているという事は、あなたはその債務を認知したという事になります。 よって、支払い義務が生じてしまっています。

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