副業先で社会保険に加入しないよう注意が必要です。社会保険の二重加入により二以上事業所勤務届を提出すると、必ず本業先に通知されます。 また、副業が給与所得の場合、確定申告分を普通徴収にすることが出来ない自治体もあります。 給与所得は全て特別徴収にするという自治体がありますので、事前に自分のお住まいの自治体のHPなどで確認しておいたほうがいいでしょう。 あと、副業禁止の会社なら、バレた時の覚悟は一応しておくべきです。
個人払いに出来る副業と、出来ない副業があります。 出来るのは配達のような請負業や物品の販売業のように個人事業主で稼ぐ収入です。 出来ないのは本業と同じく誰かに雇われて貰う給料で、特別徴収(本業の給料からの天引き)で合算され一括控除されます。 ところで、ネット記事には適当な綺麗ごとしか書いていない(閲覧数稼ぎ)ですから真に受けないでください。 こんな小細工をしてもバレる時にはあっさりバレますので。
副業が給与所得の場合大半の市町村では特別徴収となって居ます その場合は本業と合算して本業の給料から徴収となります 副業が給与所得以外では副業の所得に対しての住民税は 特別徴収以外の選択も可能です 副業をばれるのは税金面以外でバレること大半です 副業しているのを本業の関係者に見られる、副業先の関係者からチクられる などが一般的です 副業先で怪我した場合とかでもバレるでしょう
個人支払いにする時点で副業してるとおもわれる それ以外に個人支払いにする必要ありませんので
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