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必要資格について教えてください。 自宅で整体を行っているのですが、帰りにお客様にドリンクを渡そうと考えています。 テイ…

必要資格について教えてください。 自宅で整体を行っているのですが、帰りにお客様にドリンクを渡そうと考えています。 テイクアウトのような形式で、プラスチックのカップに蓋とストローを付ける形です。ドリンク◯◯円として販売するのではなく、施術料に含ませるつもりです。 ドリンクのみの販売は行いません。 例で言うと『整体60分3000円で帰りにドリンクが付く』という感じです。 この場合、飲食物を販売している。とみなされ、食品衛生管理者などの資格や保健所などへの届出は必要になるのでしょうか? 無知なもので、、回答よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    メニューとして金を取るなら必要です。美容院でカラーの待ち時間に無償でドリンクを出す様な場合は不要とされています。

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