教えて!しごとの先生
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私は今現在中学、高校の社会、地歴の免許取得のため勉強しているのですが、最近特別支援学校にも興味があります。

私は今現在中学、高校の社会、地歴の免許取得のため勉強しているのですが、最近特別支援学校にも興味があります。そこで質問なのですが、特別支援学校の教員は免許の科目以外も教えることがあると聞いたことがあるのですが、例えば中高社会と特別支援の免許を取ったとして音楽とか美術とか知識が全然ないのにどう言うことを教えればいいんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 特別支援学校で教員をしています。他の方々は法律中心に話をしておられるので、現場ではどうかを書きます。 >特別支援学校の教員は免許の科目以外も教えることがあると聞いたことがある 私は現在知的障害を対象とした特別支援学校の中学部に勤務しています。中学免許の教科は社会です(特支も持っています)。ところが中学部には「社会」という教科がそもそもありません。では何の教科を指導しているのかと聞かれたら、「全教科」と答えます。そしてどの教員も同じです。 通常の中学にある教科で言えば、「国語」「数学」「音楽」「美術」「保健体育」があります。ただ国語・数学は個別学習の時間として区別はありません。 中学校は該当教科の免許を持つ教員が学級に行って授業を行いますが、私の勤める特別支援学校は美術は学年全体で、音・体は学部全体で授業を行っています。教員も原則全員参加です。 >例えば中高社会と特別支援の免許を取ったとして音楽とか美術とか知識が全然ないのにどう言うことを教えればいいんでしょうか? 私の学校は年度初めに全教員がいずれかの教科(音・美・体)に所属します。そして先生内で話し合い、授業者を決めます。後は授業者が指導内容を提案する、もしくは先生それぞれがアイデアを出し合って議論したうえで決まります。後は授業者が授業をし、他の教員(他教科所属の教員も)は授業者補助もしくは生徒支援に回ります。 授業内容はそれぞれの教員の実践や学校内での蓄積等を基にしています。またたとえ音楽の免許を持っている教員が授業者になっても勝手に決めるようなことはしません。話し合いのうえで決めます。ちなみに小規模校だと該当教科の免許を誰も持っていないということもあります。前任校では美術の免許を持っていた先生が異動してゼロでした。 そのようなところでしょうか。答えは「特別支援学校では所持免許以外の教科も指導する」「指導内容は教員同士で決める」です。特支は教員全員が指導に当たるので、免許教科以外の教科の経験も身に付きますし、教員数が多いので協力しながら指導に当たっています。なのであまり不安に思わなくても大丈夫です。

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  • これですが、原則と例外があります。 ○原則 →担当する学部に応じた免許(中高は教科ごと)と特別支援学校の免許が必要 ○例外その1 →特別支援学校免許がなくても免許を持っている学部・教科の指導が可能 ○例外その2 →特別支援学校免許があれば、知的障がい者に対しては自立教科等を除き基礎免許に関わらず担当可能 ただ、現場の先生の話では最近は基礎免許重視になっているとのことですし、通常は音楽などの教員も配属されるので、社会の免許で教えることはめったにないかと思います。 (それよりも小学部配属の方が現実的) ただ、特別支援学校にしろ普通校にしろ、教員が足りない場合は他教科を教えることがあります。 その場合は他の学校の先生に聞いたり、自分で調べたりしてやることになります。 知的障がいの学校の場合、自立活動や生活単元学習が多く、教科の時間は少ないかと思います。

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  • 調べてみますと、特別支援学校には特例で特別支援免許なくても良いようです また、普通の教諭でも他教科教員の可能性はありそうです。 1.免許状制度について ○特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭免許状のほか、特別支援学校教諭免許状を有していなければならない(法第3条第3項) ただし、専ら「自立教科等」の教授を担任する教員は、「自立教科等」について授与された特別支援学校教諭免許状を有していればよい(同条同項)。 ○法第3条の規定にかかわらず、幼・小・中・高の教諭免許状を有する者は、「当分の間」特別支援学校の相当する部の教諭等となることができる(法附則第16項)。 ○特別支援学級担任や、通級による指導を担当する教員については、特別支援学校教諭免許状を有すること等の法令上の規定はない。 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1312981.htm ●教育職員免許法附則第2項 授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中等部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、1年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1410141.htm 以上

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