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マンション管理業者と管理委託契約先の違いがよくわからず苦戦しております。 マンション管理業者は30組合に1人管理業務主任者が必要解いたやつでしょうか? よろしくお願いします。
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マンション管理業者と管理委託契約先の違いがよくわからいとのことですので、ご説明します。 まず、マンション管理業者についてですが、これはマンション管理適正化法2条七号~八号に規定されています。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 (一~六は省略) 七 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。 八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。 すなわち、マンション管理業者とは44条に定める国土交通省の名簿に登録を受けて、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいうことになります。 ですから、管理委託契約先とは、管理組合の立場から言うと管理組合が管理業務を委託した管理業者のことです。逆に、管理業者の立場から言うと管理業務を受託した相手の管理組合は管理受託契約先ということになります。 つまり、「管理業者」とは法的定義に基づいた一般的な用語ですが、「管理委託契約先」とは管理組合が管理業務を委託した特定の管理業者を指すことになります。
また、宅建の引っ掛け問題みたいな感じですか? まぁ同じような事ですね 八百屋を「野菜を売ってるお店」と言い方を代えてるような もんじゃないですか?w それとも最近宅建の試験辺りでは そういう言い回しの引っ掛けみたいな問題でも出てるんですかね? まぁまじめな話をすれば「マンション管理業者」と呼ぶには 一般的に「国土交通大臣」の管理会社か関係の免許を持っている だとかで、「管理委託契約先」とは、「管理を委託する」のは マンションに限らずどんな物件でも、果ては不動産じゃなくても 「管理を頼む!」と言う場合だって存在しますよね そういう場合「管理委託契約先」と呼ぶのでしょう
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