■>>> 行政行為の相手方とは、基本的には国民のことと思っておけばよいのでしょうか? うーん、外国人に対する在留許可とか、外国人への生活保護とか、試験問題には外国人に対する行政行為も出てきますから、そう考えるのは問題があると言えるでしょうね。 ここで言っている「瑕疵の主張権者は行政行為の相手方」と言う意味は、例えばある申請をして拒否された場合に、その拒否という処分に対する取消訴訟は「行政行為の相手方」しかできないという意味です。 ですから、Aさんの申請が認められない場合には、第三者のBさんが「それはおかしい!取消せ!」という主張はできないということです。 行政行為の相手方であるAさんのみが「行政行為の瑕疵」を主張できるということですね。
>行政行為の相手方とは、基本的には国民のことと思っておけばよいのでしょうか? この、基本的ってのが、何のどんなイメージをして言っているのかが、わからないです。 >行政行為の瑕疵の中で「瑕疵の主張権者は行政行為の相手方」と書いてあります。 っで、これも切り取りなので、そこのこれだけで判断するのも、ちょっと危ないのかな?とも思います。 (ただ(その書いてある意味の)おそらくは、、、瑕疵の主張ができるのは、直接関係した相手方だけですよってニュアンスのことだと思いますよ。全く関係の無い人は、そもそも主張はできませんってこと。。。っで、そのため、基本的には国民ってのが?よく分からなくなってます。。。国民ってのも、誰を指してますかね?っで、日本に住む外国人にも、行政行為が行われること有ると、そもそも思いませんか?)
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