解決済み
マッサージ師(国家資格保有)が広告でエステティックやアロマテラピー、整体、リフレクソロジー、カイロプラクティック等と宣伝しても差し支えありませんか?
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あはき法を厳密に適用すれば、第7条の“2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。”の中の「施術方法」という部分に抵触しますが、当局の目に付いたとして、どう判断されるかでしょう。実際のところ、無資格者や整骨院等の広告もほぼ野放しですし… 余談ですが、あマ指師にはカイロプラクティックは行なえません。カイロプラクティックはあマ指の業務範囲外という厚生省の回答がありますので省かれた方がよろしいかと。 一般の人からよりも意外と同業者からの通報が多いのでご注意を。
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