教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

マッサージ師(国家資格保有)が広告でエステティックやアロマテラピー、整体、リフレクソロジー、カイロプラクティック等と宣伝…

マッサージ師(国家資格保有)が広告でエステティックやアロマテラピー、整体、リフレクソロジー、カイロプラクティック等と宣伝しても差し支えありませんか?

459閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    あはき法を厳密に適用すれば、第7条の“2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。”の中の「施術方法」という部分に抵触しますが、当局の目に付いたとして、どう判断されるかでしょう。実際のところ、無資格者や整骨院等の広告もほぼ野放しですし… 余談ですが、あマ指師にはカイロプラクティックは行なえません。カイロプラクティックはあマ指の業務範囲外という厚生省の回答がありますので省かれた方がよろしいかと。 一般の人からよりも意外と同業者からの通報が多いのでご注意を。

< 質問に関する求人 >

マッサージ師(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

整体(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる