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電験2種法規の問題から質問です。 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく火薬庫及びトンネル等の電気設備の施設に…

電験2種法規の問題から質問です。 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく火薬庫及びトンネル等の電気設備の施設に関する記述である。a) 火薬庫内には、照明器具 及びこれに電気を供給するための電気設備を除き,電気設備を施設してはならない。 火薬庫内の電路の対地電圧は,150V以下でなければならない。また,施設する電気機械器具は,全閉型のものでなければならない。 b) 人が常時通行するトンネル内における照明用配線の使用電圧は,低圧でなければならない。その電路には,専用の開閉器をトンネルの引込口 に施設しなければならない。 そこで質問です。 火薬庫内は、対地電圧150V以下であったり、全閉型でなければならなかったり、 電気設備を施設してはならないなどこれ程までに規制が厳しいのでしょうか。 トンネル内の電路には、専用の開閉器をトンネルの引込口に施設しなければ ならないのでしょうか。 自分なりに考えてみました。 火薬庫内については危険であると言えばそれまでですが、 トンネルの引込口に開閉器を施設するのは、 外部からの侵入(もらい事故)を防ぐためでしょうか。 これらの事柄に対して詳細な方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。 私に力をお貸しください。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    火薬庫内には、電気設備を施設することができないのは、火薬が引火・爆発する危険があるためです。対地電圧が150V以下であることや、施設する電気機械器具が全閉型でなければならないことも、この危険を防ぐための規制です。 トンネル内の電気設備については、人が常時通行する場所であるため、安全性が求められます。専用の開閉器をトンネルの引込口に施設することで、電気系統を切り離すことができ、もしも異常があった場合に素早く対応することができます。また、もらい事故を防ぐこともできます。 なので、この規制は、危険を防ぐためや人々の安全を確保するために行われているものです。

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