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行政書士試験の民法の問題で(記述)、 「当事者及び包括承継人以外の〇〇、」と 答える際に、及び・又は・若しくは が 問題…

行政書士試験の民法の問題で(記述)、 「当事者及び包括承継人以外の〇〇、」と 答える際に、及び・又は・若しくは が 問題集ごとに(問題ごとに)違うようで、 記述でこの解答の問題が出た場合に、この接続語が違うと減点対象になりますか? わかるかた、教えて頂きたいのですが。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    当事者及び、の及びの部分ということですか? もし、そうであるなら。 及び・又は・若しくは、どれを使っても、意味は同じなので、減点されることはないです。 好きなのを使えばいいです。

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  • 記述なんて無視です。半分取れればいいんじゃないですか? ただ、「又は」と「若しくは」はほぼ似た概念ですが、「及び」は全然違うので注意です。 民法だろうが行政法だろうが使い方はあまり変わりません。 例えば行政不服審査法19条2項1号 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 とあります。 審査請求人の 氏名又は名称 及び 住所又は居所 これは「氏名か名称」と「住所か居所」という意味です。 もし「氏名及び名称又は住所若しくは居所」となっていれば 「氏名と名称か住所か居所」になります。 法律の条文に沿った使い方をすればいいだけで、問題集に惑わされてはいけません。国語のお話です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 記述はブラックボックスです。 択一だけで180点が続出し、択一のみで合格予定者数に届いたら難癖付けられて得点されないでしょうね。逆に択一で全然合格予定者に達してなかったら例え「◯◯と〇〇と〇〇」みたいな書き方でも正解にされるでしょう。 まあ、そんなとこ覚えるくらいなら択一で180点行く方が簡単です。

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