記述なんて無視です。半分取れればいいんじゃないですか? ただ、「又は」と「若しくは」はほぼ似た概念ですが、「及び」は全然違うので注意です。 民法だろうが行政法だろうが使い方はあまり変わりません。 例えば行政不服審査法19条2項1号 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 とあります。 審査請求人の 氏名又は名称 及び 住所又は居所 これは「氏名か名称」と「住所か居所」という意味です。 もし「氏名及び名称又は住所若しくは居所」となっていれば 「氏名と名称か住所か居所」になります。 法律の条文に沿った使い方をすればいいだけで、問題集に惑わされてはいけません。国語のお話です。
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記述はブラックボックスです。 択一だけで180点が続出し、択一のみで合格予定者数に届いたら難癖付けられて得点されないでしょうね。逆に択一で全然合格予定者に達してなかったら例え「◯◯と〇〇と〇〇」みたいな書き方でも正解にされるでしょう。 まあ、そんなとこ覚えるくらいなら択一で180点行く方が簡単です。
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