厳密には間違いだと思います。
消火器に関する法令によれば、第38条16に「充塡された消火剤の容量又は質量」となっているので、容量か質量の片方で良いことになります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000008027
法令の下にもっと細かい決まりがあるのかもしれませんが、それはさすがにわからないです。
後は点検で薬剤が洩れていないか確認する時はほとんどが質量確認なので、法令や規則の上では容量のみで良いんだけど点検者がやりやすいように質量も記載しているとかはあるかもしれないですね。