社会死の判断に救急救命士の資格は要りませんし、不搬送の判断も何もそもそも救助工作車で傷病者の搬送はできません。 まず前提がおかしくて傷病者がいるのに救助隊だけが出る現場というのがあり得ません。傷病者がいるのであれば死亡していたとしても救急隊は出場します。
まず、救助事案の出場隊には必ず救急隊が組み込まれています。 なので、救助隊が発見したとしても救急隊到着までは心配蘇生をしますし、同時に出場してるのでそんなに時間のかかることではありません。 たとえ救助隊員が救命士を持っていたとしても、死亡の判断は救急隊しか行えないことがほとんどです。規定で救急隊のみと決めてる自治体がほとんどだからです。
ウチの本部では、死亡の判断をするのは「救急隊員である救急救命士(基本的に救急隊長)」としています。 救助隊員や警防隊員がが救急救命士であっても、救急隊員としての現場経験のない、いわゆる「ペーパー救命士」であることも起こってきます。 このような者に適切な判断ができないと考えるからです。 また、救急隊員である救急救命士(隊長を含む)を務めたことがある者でも、一定期間、救急隊員の実務から離れた者(例えば警防隊員として勤務した者)は、救急救命士の研修を受けていない期間ができますから、資格があっても救急救命士として扱わないこととしており、この者も死亡判断をさせていません。 死亡判断は人の命に関わるものですから、厳格に扱っています。 じゃあ、救急車の到着が遅れる場合はどうするのか?といえば、それまでCPRなどの救命処置を続けます。
そもそも救助隊がいて救急隊がいない現場がないかと思いますが、質問者さんの想定であれば、救急隊が必要ですかね。 どの資料も「救急隊だけができる」という文言はありませんが、観察できる資器材を持つのは救急隊であり、救急の活動現場が基本であるため、例え救急救命士の資格があっても救助隊に在籍する以上、社会死判断はできないと思います。 http://shonan-mc.org/images/guideline/kprotocol/non-carry2007.pdf https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/300604_kyu109.pdf https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/kk/medicon/15_record.pdf
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