教えて!しごとの先生
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至急です 初めてアルバイトを始めた学生です。 甲欄と乙欄どちらに当てはまるのでしょうか。 扶養内希望者です

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが、今年(1月から12月)、給与をもらう勤務先がその1社だけなら、甲欄の適用を受けられます。あなたの給与額が扶養内かどうかは関係ありません。 甲欄なら、「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出することになります。そのことにより、あなたの所得税処理は、年末調整として、年末の給与で、勤務先が全てしてくれます。すると、あなたにその給与以外の課税対象となる収入がないなら、税務署への申告はしなくてよいです。 そのことにより、扶養内の給与額(1月~12月の合計が、非課税の範囲内の通勤手当を除いて103万円内)なら、あなたの所得税は0円です。 もし、今年給与をもらう勤務先が退職したもの、これからもらうものも含めて2か所以上あるなら、返信してください。 払わなくてよい所得税を払わないといけなくなったりしたらいけませんので。

    なるほど:2

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