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宅建業者が自ら売主となって、建物の割賦販売をする場合で、受領した金銭の総額が代金の10分の3を超えない場合には、宅建業者…

宅建業者が自ら売主となって、建物の割賦販売をする場合で、受領した金銭の総額が代金の10分の3を超えない場合には、宅建業者でない買主のためにその建物の所有権の移転の登記をしなくてもよい。という決まりがありますが、 過去問を解いていたところ、 宅建業者が自ら売主となって、3200万円の建物の割賦販売をする場合 960万円の賦払金の支払を受けるまでに、所有権の移転登記をしなければならない。 という問題が○でした。 所有権の移転登記をしなければならないではなく、"できる"なら矛盾を感じないのですが、しなければいけないが謎です。 しなければならないが、例外として所有権留保もできるということですか? 宅建の問題は"しなければいけない"などの細かい言い方の違いで✖️にしてくるため、ここの違和感が不安です。 どういうことですか。

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知恵袋ユーザーさん

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