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娘がアルバイトを辞めました。 給料は手渡しらしいのですが、本人は行きたくないのか、まだ取りに行っていません。 何ヶ月か取りに行かないと給料がもらえなくなるとかってありますか?期限とかあるのでしょうか。
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賃金請求権の消滅時効は5年なので、5年経ったら法的には請求ができなくなります。 労働基準法 第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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