「指定第2類医薬品」の件と思いますが 濫用(OD)されやすい一般薬は「指定第2類医薬品」になっています 禁忌(してはいけないこと)の確認や専門家への相談を促す掲示、表示を行うとともに、購入者にその内容が適切に伝わる取り組み(ポップ表示等の掲示物、口頭)を行うこと 「指定第2類医薬品」の販売は(1)~(3)の事項を確認する必要があります (1)購入者が中高生等の若年者の場合、氏名及び年齢 (2)他店での医薬品の購入状況 (3)必要と認められる数量(原則1人1つ)を超えて購入しようとする場合はその理由
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