電工に関しては、電気工事士法または電気用品安全法第28条第1項に違反した場合は、都道府県知事は電気工事士の免状の返納を命じることができるので、これが免許取り消しということになります。 溶接関係の免許においては、故意または重大な過失による業務上の事故や労働安全衛生法違反があった場合等において、免許の取り消しや停止ができます。 取消は、試験を受けて合格すれば再取得可能です(欠格事項として一定期間経過しないと受験できないものがあります)。免許停止であれば指定された期間を経過すれば再度有効になります。
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