解決済み
消防設備士講習について質問です。まだ消防設備士の講習を受けたことがありませんが、僕は乙4,6,7の免状を持っています。交付年月日が、 乙4がR4,10月14日 乙6がR5,9月11日乙7がR4,4月15日 になっています。この場合、2024年3月までの講習を受けなければなりませんか?それとも、2025年3月までの講習を受けなければなりませんか? 講習は2023年の12月にあり、来週から申し込みが始まるので、受けなければいけないのかわからなくて悩んでいます。 回答よろしくお願いします。
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講習は3種類あります。 1・2・3類・・消火 4・7類・・警報 5・6類・・避難 ですから、今年度は警報だけ受講して、来年度に避難を受講すればいいのです。 避難を今年度受講すると、受講した年土の翌年度からカウントになります。 もっとも、どのみち受講しなければいけないので、両方受講しても問題ない。 ただ費用も7000円ですから、一度に14000円の出費になるし、2日間講習にとられてしまう。 仕事に従事してなければ、無理に受講しなくても、免状取り消しには、なりません。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/012643/syoubou/shoubousetsubishi.html
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