解決済み
社労士の国民年金の問題がわかりません。保険料半額免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月を限度とする)の4分の3に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。 答えは正解なのですがまったく意味がわかりませんでした。 半額免除期間は480の3/4で360ヶ月でしょうか?480の内訳がだせないです。どなたか教えてください。
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テキストの該当部分を読んだ時も分からなかったという事ですか? 「480の内訳がだせないです。」 内訳なんて書いていないので出せるわけないです。 ここで書いているのは、半額免除期間がA月あるときは、 その期間については A×4分の3月として老齢基礎年金の金額に反映される。 ただしAが”480月-保険料納付済期間-4分の1免除期間”以内の場合に限るという事だけです。 老齢基礎年金の金額は 満額×(・・・+A×3/4+・・・)/480 となります。・・・の部分がどうなっているかは分かりません。
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国民年金の加入可能期間は、20歳以上60歳未満の40年。 1年は12か月ですから、12か月×40年=480か月となります。 480か月云々の考え方は、このようにごくごく単純です。 保険料納付済期間が480か月のとき、老齢基礎年金の額は満額になります。 老齢基礎年金の額を計算するとき、国民年金保険料の免除を受けた期間については、その1か月あたりにつき、順に次のような月数に置き換えて考えます(平成21年4月以後の期間について)。 ① 4分の1免除(= 4分の3納付) 国庫負担 1/2 + 本人負担 1/2 × 3/4 = 7/8 か月 (注:平成21年3月までの期間は 2/6 か月 = 1/3 か月とします) ② 半額免除(= 4分の2納付) 国庫負担 1/2 + 本人負担 1/2 × 2/4 = 6/8 か月 = 3/4 か月 (注:平成21年3月までの期間は 5/6 か月とします) ③ 4分の3免除(= 4分の1納付) 国庫負担 1/2 + 本人負担 1/2 × 1/4 = 5/8 か月 (注:平成21年3月までの期間は 4/6 か月 = 2/3 か月とします) ④ 全額免除(= 本人納付なし) 国庫負担 1/2 + 本人負担 1/2 × 0 = 4/8 か月 = 1/2 か月 (注:平成21年3月までの期間は 3/6 か月 = 1/2 か月とします) 上記①~④の項目ごとに、実際の各免除を受けた月数を掛け合わせ、その月数を合算して、保険料納付済期間(注:免除の期間があったときは、必ず480か月未満になっています)に足します。 40年全部が半額免除だったのなら「半額免除期間は480の3/4で360ヶ月」で良いかもしれませんが、そのようなことはまずあり得ないので、そのような考え方をしてはいけません。
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