解決済み
宅建(都市計画法)の特定街区の説明で「市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める街区」とあります。 予想模試を解いていたら「特定街区内の建築物については、建築物の容積率の規定は適用されない」という問題があり、正しい とありました。 説明では「特定街区内の建築物については容積率、建蔽率、高さの制限などの規定は適用されない」とあったのですが、 テキストでは制限を定めるとあるのに予想模試では制限などの規定は適用されないとあり訳がわからなくなりました。 簡単に説明できる方がいましたらお願いします。
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「建築物の容積率」というのは、建築基準法によって、個々の建築物に基づいて制限されます。 特定街区内に建築される建築物には、建基法で定められた容積率、建ぺい率、高さ制限、斜線制限等の一般的な規制は全てが適用されず、特定街区に関する都市計画の規制が適用されます。 イメージとしては超高層オフィス群です。ここでは建築基準法の制限は適用を除外され、特定街区内での規制がかかります。言ってみれば準拠する法律が違うということです。都市計画で指定されない場合は建築基準法の規制が、指定されると都市計画の(壁面線を後退させるが、容積率、高さ制限等は建基法より緩い)規制が適用されます。これにより統一感のある街づくりを行うということです。
簡単なら言えばある地域を特定街区にして 既存の法律を超えて自由に開発する場合に 使われる とくに大都市の駅前の開発に使われる 新宿の高層ビル群は特定街区にして建てた感じ 事業主は国等 大企業
>宅建(都市計画法)の特定街区の説明で「市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率、建築物の高さの最高限度、 壁面の位置の制限を定める街区」とあります。 こっちと、、、 >予想模試を解いていたら「特定街区内の建築物については、建築物の容積率の規定は適用されない」という問題があり、正しい とありました。 こっちでは、、、 聞いてる法律が違うのでは? 予想模試?の方が、何の法律のことで聞いているのかを確認してみては?
特定街区制度は、街区単位で、建築基準法や都市計画法にとらわれない都市計画を策定することのようです https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/toshi/yotochiiki/tokute.html 上は千代田区さんの説明ですが、 千代田区といえば丸の内ビルディングじゃないかなーと思いました 丸ビルは、東京駅丸の内側駅舎(赤レンガ駅舎)の容積率を貰ったはずです
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