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タクシー運転手の勤務時間は終業時間に営業所に帰ってきてその後に洗車なり金勘定なりして帰る、つまりその業務の時間は勤務時間…

タクシー運転手の勤務時間は終業時間に営業所に帰ってきてその後に洗車なり金勘定なりして帰る、つまりその業務の時間は勤務時間に含まれていないのか、それとも終業時間よりも少し早く帰営して(例えば午前2時が終業時間なら1時ごろに帰ってくる)その後作業を済ませて就業時間に(今回の例だと2時)帰宅するのかどちらですか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の建前からいえば、洗車や納金の時間も当然ですが労働時間に含まれます。所定労働時間を過ぎたら割増賃金の対象になりますし、これらの時間も含めて最低賃金が保障されなければいけません。 とはいえ、帰庫すると乗務員さん同士でノンベンダラリとお喋りしながら洗車をして、さっさと納金すればいいのに、また休憩室で談笑して・・これを労働時間といえるかどうかって難しいんです。労働時間とするなら、会社だって「喋ってないで、手早く洗車しろ!」「洗車が終わったら早く納金してこい!」と小うるさいことをガミガミ言わなきゃいけないじゃないですか。お互いギスギスしたくないので、何となくグレーで済ませてますね。 ただし、厚生労働大臣の告示で1勤務の拘束時間の上限というのはあります。隔日勤務の場合は21時間という決まりがあるのですが、この時間に間に合うように納金を済ませて、終業点呼を受けるようには指導しているはずです。

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  • 本来であれば全て込みの労働時間ですね。 takさんの言われるように、緩さは会社により異なります。 私の所では本当に最大時間まで乗務可能です。 日勤で10時間59分まで、隔日勤務で20時間59分までです。 あくまで入庫処理の時間が基になりますので、 その時間が最大時間を超えなければ私の所は問題ありません。 私は大抵は際どい時間まで乗務しますので、 納金も洗車も勤務時間後となります。 まあ洗車は自分でしていませんが。 また、定時よりも早く帰宅する事も認められていますので 営業収入さえ問題無ければ、何も言われません。 逆に時間調整して洗車などを先に行い、 定時に合わせて入庫処理する人もいますね。

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  • 会社により違うと思いますが、うちは乗務外勤務時間として日々20分カウントされています。それを込みで日々の勤務時間及び月間労働時間内に収めなくてはいけません。イメージ的には後者です。 給与の心配をしているなら、そもそもが業界の特性として実質完全歩合制の会社が多いので気にする人は少ないでしょう。 ほどほどの稼ぎで良い人はさっさと戻ってきますし稼ぎが欲しい人は乗務可能時間めいいっぱい引っ張って残業しますから。

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