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弁理士試験の1次試験の短答式試験に合格された方に質問です。 産業財産権以外の、条約、著作権法、不正競争防止法の条文…

弁理士試験の1次試験の短答式試験に合格された方に質問です。 産業財産権以外の、条約、著作権法、不正競争防止法の条文は、全て覚えておいた方がベストなのでしょうか?不正競争防止法はそこまで条文数少ないので覚えやすいですが、条約は、約5種類に条文が分かれて記載されていて、トータルで見ると条文数が多く、著作権法も、約120ぐらい条文数があるので、全部覚えると結構大変です。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    条文を覚える必要はない。 (1)条約は過去問と、「パリ条約講話」(後藤晴男著 発明推進協会)と「注解パリ条約」(ボーデンハウゼン著)とを辞書代わりに使う。「注解パリ条約」は市販されていないが、WIPOのHPからPDFファイルをダウンロード可能。 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ja/wipo_pub_611.pdf (2)著作権法は過去問と「実務者のための著作権ハンドブック」を一読。 (3)不正競争防止法は過去問と、「要説・不正競争防止法」(山本庸幸著 発明推進協会)を辞書代わりに使う。これは厚い本なので通読してはいけない。 発明推進協会のHP https://www.hanketsu.jiii.or.jp/store/top_f.jsp 以上、健闘を祈る。

  • 全部覚えるに越したことは無いけど、その発想で勉強していると時間がいくらあっても足りませんよ。合格が却って遠のきます。労力・時間対効果を意識した方がよいですね。 出題数/条文数、の比率が大きい条文(不競法、パリとか)は頻出条文を中心に全条文を理解した上で過去問をひたすら解き、比率の低い条文(著作権、PCT規則とか)は要点・概要・重要ポイントをざっと勉強したらあとは過去問をひたすら解いた方がよいと思います。

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  • もしかして独学ですか?であれば、まずは基本的には予備校の講座を受講されることをお勧めします。 それでベストとなれば条文を全部覚えるになるでしょう。ただ、本当に全部覚えることができるかが問題ですし、全部覚えても効果はあまりないです。 そもそも、条約でもPCTは条文だけでなく、規則も出ますし。決して条文だけにはなりません。 そして、条文覚えるより重要なのは法律を理解することです。ですので、青本が重要と言われるんです。 ということで貴方の勉強がどこまで進んでいるかはわかりませんが、条文を覚えることに集中しているなら、やり方を変えた方がいいと思います。そして、予備校に通っていないようであれば通った方がいいと思います。

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