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宅建士試験 知事に届出と建築確認の違い 10㎡以内

宅建士試験 知事に届出と建築確認の違い 10㎡以内建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除去の工事を施工する物が建物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に、届出なければならない。 ただし、当該建物または当該工事に係る部分の床面積の、合計が10㎡以内である場合は不要とあります。 これと建築確認を必要とする建築物 防火地域、準防火地域では10㎡以内であっても、建築確認が、必要とあります。 どう違うのですか?。

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プレマツさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    建築確認は、建物を建てる際に、建築基準に合致しているか、消防法に合致しているか、などが調べられます また、都市計画区域/準都市計画区域内に建てるとか、大規模建築物や特殊建築物を建てるとか、といった場合に限ります (限ると言っても、建築確認不要な建築より必要なものの方が多いと思います) 建築工事/除去届出は、10平米超なら、どこに立てても届出ないといけませんし、壊す時も届出ないといけません この二つは、要不要の条件も、目的も、全く違うものです

    kao********さん

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