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管理用務主任者試験 管理組合法人の解散について 管理組合法人の理由として 建物に専有部分がなくなった時(ひとりですべ…

管理用務主任者試験 管理組合法人の解散について 管理組合法人の理由として 建物に専有部分がなくなった時(ひとりですべての専有部分を取得)→〇 一人の区分所有者に帰属→×なにがどう違うのでしょうか?

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    登記が絡みます。 登記簿を見れば歴然ですが、「専有部分」があれば各戸に議決権がありますから、全戸が一人の区分所有者に帰属していても「団体(法人)」の体になります(一人会社と同じ)。 専有部分の登記(区分所有登記)が無くなれば1棟の表示のみになり、単棟の単独所有となりますから、団体(管理組合法人)の出番は無くなります。

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