解決済み
自動車教習所の技能検定員は、職務の性質上その公共性が強く求められることから、検定業務と教習業務に従事している時も公務に従事する職員(みなし公務員)としてみなされますか?
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道路交通法の直接関係する部分は↓になります。 道路交通法第九十九条の二 第3項 技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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