警察官職務執行法第6条第1項を根拠としています。 いつ何時でも勝手に入っていいわけではないですが、家主の安否確認などで訪れ、在宅している可能性は高いのに応答がない場合、自宅内で生命の維持に関わる状況になっている可能性があったり、自宅内でDVや児童虐待などの犯罪が行われている可能性がかなり高い場合は、許可なく立ち入ることができますし、中で犯罪行為があればそれを制止することもできますし凶器を取り上げて保管することもできます。 ただしそれらの必要がなくなった場合は凶器も返さなければなりませんし、取り押さえている相手の身体も解放しなければなりません(逮捕していれば別です。)
法的根拠による職務執行です。
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