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社労士事務所で事務のパートをしています。現在試用期間中(雇用期間の定め10月31日)ですが、子どもの体調不良で欠勤するこ…

社労士事務所で事務のパートをしています。現在試用期間中(雇用期間の定め10月31日)ですが、子どもの体調不良で欠勤することが多く、先日事業主から訓戒処分通知書をもらい注意を受けました。そのタイミングで私の方も欠勤が申し訳ないということと、働き方を考えたいので試用期間をもって退職させて下さいと申し出たのですが、事業主からは「義務を果たしてないのに権利を主張するな」「辞めるかどうかは仕事で成果を出してからの話だ」「信義則に反する」と言われ受け入れてもらえませんでした。 業務に関しては遅れをとることもありますが、与えられた業務に関しては期限内に行っています。それでも信義則に反するとして退職することができないものなのでしょうか?相手が社労士で労務関係に詳しいので、なかなか言葉では太刀打ちできずにいます。 また考えてきてと言われたのですが、私としては退職の意思は変わりません。このような場合次回どのように話すべきでしょうか。詳しい方いましたら教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    とかくサムライ士業の事務所を興す国家資格者は変な人格の場合も往々で、ご相談の当人も訓戒などと偉そうな処分と、退職申し出に辞めさせない物言いとが釣り合わないことで非常に問題な人格という印象です。 何より社労士は、組織を運営する経営者サイドの労務管理問題を扱う一方、労働者サイドに立っての問題解決を図るべき立場にありながら、その当人はそんなありさまなのです。 ハッキリ言えば「使用者をいたぶるのが趣味」の印象で、言葉では太刀打ちできないからこそ、質問者さんも言葉と行動を選んでられない状況をわきまえておきたいです。 この次、さらに追い打ちをかけてくるかの言動に及んできたタイミングを見計らい、 「パワハラで人を粉々に打ちのめすのがご趣味のようで、これ以上はお世話になれませんから、労基署へ行って後腐れなく辞められる方法を教わってきます!」と、そのまま事務所を飛び出すことです。 ※「パワハラ」の言葉は、そのときまでは完全封印です。切り札中の切り札としてとっておくんです…

  • 試用期間という名の有期雇用であれば「退職」ではなく「雇用契約を更新しない」になります。 退職の届け出は不要で何もしなければ期間満了で雇用契約は終了になります。 仕事を続けないのであれば「雇用契約を更新しない」と口頭で伝えるだけです。 特に文書で通知する必要はないです。

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  • どっちもどっちですね。 欠勤が多く、労務を提供できないあなたが悪いし、あなたからの退職の意思表示を突っぱねているその社労士も意味不明です。 客観的にみて、退職は可能と思います。

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  • 他の回答面倒ですね。 「考えましたが退職の意思は変わりませんでしたので試用期間いっぱいで辞めさせてもらいます。労働基準監督署に聞いたらそのスケジュールで大丈夫ということでしたが、ダメでしょうか?」 で十分。

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