解決済み
どういう規約になっているか不明ですが、大抵の場合はNGです。 テレビ局のといいますが、ふつうは制作会社が制作したものをテレビ局に納品する形となっています。また委託であろうとなんだろうと、クライアント(テレビ局)に納品しているはずです。 そして大抵の契約では「制作物の著作権はクライアントに譲渡する」ことになっています。つまりあなたが作ったものでも著作権はあなたになく、お客さんがすべての権利を保有していることになります。 そのため、あなたが実績として開示することは違法となります。 他人の著作物を勝手に使用したことになるからです。 一方で実績開示をしても良いという約束があったり、二次使用に関する約束や著作権に関する取り決めが別にある場合は、使用できる可能性もあります。
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