解決済み
体操指導を幼稚園や保育園で行っている園があります。そういった施設に体操指導に来ている人(会社)がたまにスキー教室や遠足といったイベントを企画してマイクロバスで連れて行く(参加費〇〇円徴収)ことがあるのですか、旅行業にはならないのでしょうか? 旅行業なのでありば、大型2種や旅行業者の資格が必要なのではないかと思います。 自分が持っている教室の子を遠足に連れて行くのは旅行業にならないのでしょうか?
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ケースバイケースです 旅行業務を営むには旅行業登録が必要です。 旅行業務とは①事業として②報酬を得て③運送等サービスの代理又は媒介又は取次を行う業務です。 ご質問のスキー教室や遠足の主催が旅行業にあたるかどうかは、その行為が旅行業務にあたるかどうかで判断されます。 旅行業にあたるかどうかは具体的な参加募集要項を見てみないとわかりませんが、日帰りで貸切バスを使用しないのであれば旅行業務にはあたりません。マイクロバスが白ナンバーの自家用で主催者がスキー場まで無料送迎す るもので、現地で必要なスキーレンタル費やインストラクター代だけを参加費として徴収しているのであれば、旅行業務にあたらないと考えられます。 遠足についても自家用マイクロバスで目的地まで無料送迎し、現地でかかる入場料や昼食代等を徴収している場合も旅行業務にはあたらないと考えられます。 大型2種免許というのは一般貸切乗用自動車運送事業等の事業用車両を運転するのに必要な(貸切バスの運転などの)免許であって旅行業登録とは関係ありません。 しかし、白ナンバーのマイクロバスで運賃を収受する場合は道路運送法違反(白バス行為)となり違反です。白ナンバーで「バス代含む」といった参加者募集要項となっていれば違反ですが、無料送迎であれば違反とは言い切れません。これは飲食店がマイクロ送迎したり、ダイビングショップが体験ダイビングの客を無料でホテル送迎するのと同じ理屈です。 尚、旅行業にあたらない例外として、日常的顔見知りによる旅行(職場旅行、サークルの旅行、合宿旅行など)の幹事や学校遠足のバス代を人数で割って徴収することは旅行業にあたらないとされていますので、幼稚園や保育園の遠足であれば例え貸切バスを利用したとしても旅行業にあたらない可能性があります。
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