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22歳大学生です。 アルバイトの他に副業をしていたとして、副業が20万以下だったら申告しなくていいって本当ですか?

22歳大学生です。 アルバイトの他に副業をしていたとして、副業が20万以下だったら申告しなくていいって本当ですか?本業にしてるアルバイトで103万で押さえて、副業(タイミーシェアフル派遣会社)それぞれで20万ずつ稼いでも申告しなきゃ大丈夫税金は取られないって聞いたんですけど本当ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • これ、扶養家族の人は関係ないお話なので、103万円以下の中にタイミーなどの仕事も含まれての計算になります。 ご自身で社保や国保に加入してるのなら20万円以下は申請しなくてもいいということです。 給料は基本的に所得税を取って無くても企業は誰にいくら払ったのかは申告してますので、これが見つかると脱税になってしまう事もあります。

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    ID非表示さん

  • それは間違いです あくまで副業云々は扶養を抜けてる人の話です というか、それが出来るなら無限に働けると思いません?

  • 今は、どうかわかりません。Wワークの場合、金額が多い会社だけ支払うことにしていた。金額はその時による。通常は、本業の方が給料が高いので、副業の方は、本業で税金払ってますといえば払わなくてもいいと思います。副業の方が高いとか、副業を認めていない会社だとか、Web関係の場合税金払うのを前提にしているとか、ややっこしい話があるかもしれない。

  • アルバイトの他に副業をしていたとして、副業が20万以下だったら申告しなくていいって本当ですか? >アルバイト先で年末調整を受けていることが条件です。 その場合でも 住民税の申告は必要です。 本業にしてるアルバイトで103万で押さえて、副業(タイミーシェアフル派遣会社)それぞれで20万ずつ稼いでも申告しなきゃ大丈夫税金は取られないって聞いたんですけど本当ですか? >すべての収入がお給料であれば 国税庁HPに 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人 (注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 この場合でも住民税の申告は必要です。 但し 扶養控除申告書は掛け持ちの場合 一か所にしか提出できないため 他の勤務先からは所得税が天引きされていますので 確定申告をした方がいい場合と しなくていい場合 どちらが得かは 計算してみないとわからないと言うことになります。

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