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危険物の免許について 乙4の免許なのですが、危険物の免許は必要ない職場に勤めています。 たまには講習を受けようと思い…

危険物の免許について 乙4の免許なのですが、危険物の免許は必要ない職場に勤めています。 たまには講習を受けようと思い申し込んだのですが、講習当日に体調を崩し欠席してしまったのですが、なにか罰則のようなものはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    危険物取扱者保安講習は、製造所等で現に危険物の取り扱いに従事している場合に受講義務がありますので、危険物の取り扱いしていない場合は受講義務はありません。もちろん受講しても構いませんが欠席しても問題ありません。 消防法 第十三条の二十三 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。

  • 危険物の乙4ですよね? 仕事では必要ないんですよね? 選任でもないのに何で講習受けるんですか? 罰則なんてないですよ。 講習費用が無駄になったくらいです。

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  • 保安講習は危険物の取扱いに従事している人が、3年に1回受講しなければいけない講習です。ですから従事していない貴方に罰則はありません。ただ受講料金の4700円が無駄遣いになっただけです。

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