解決済み
危険物乙4の勉強を独学で始め、ふと駐車場は屋内貯蔵所と言えるのではないかと疑問に思ったのですが、駐車場でも危険物保安監督者の選任は必要なのでしょうか?立体駐車場では数百台駐車できるものも多く、駐車する車のガソリン容量を計算しやすいように平均20ℓと仮定すると、100台駐車している立体駐車場におけるガソリンの量は、指定数量の10倍となってしまいます。 この際、 ・駐車場は屋内貯蔵所と言えるのか ・駐車場でも危険物保安監督者の選任が必要なのか の2点について教えていただけないでしょうか? ぜひ有資格者の方、関連法規に詳しい消防関係の方や実際に駐車場を経営されている方などにご回答いただけますと幸いです。
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消防署で危険物担当をしているものです。立体駐車場は貯蔵所ではありません。危険物保安監督者も該当ありません。貯蔵所の定義は消防法第10条4項で指定数量以上の危険物を貯蔵する施設で細い貯蔵、取扱の技術上の基準は危険物の規制に関する政令第10条で定められています。
1、言えません。 2、必要ありません。 車の中に入っているガソリンは貯蔵されているのではなく利用されています。
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