教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

危険物乙4の勉強を独学で始め、ふと駐車場は屋内貯蔵所と言えるのではないかと疑問に思ったのですが、駐車場でも危険物保安監督…

危険物乙4の勉強を独学で始め、ふと駐車場は屋内貯蔵所と言えるのではないかと疑問に思ったのですが、駐車場でも危険物保安監督者の選任は必要なのでしょうか?立体駐車場では数百台駐車できるものも多く、駐車する車のガソリン容量を計算しやすいように平均20ℓと仮定すると、100台駐車している立体駐車場におけるガソリンの量は、指定数量の10倍となってしまいます。 この際、 ・駐車場は屋内貯蔵所と言えるのか ・駐車場でも危険物保安監督者の選任が必要なのか の2点について教えていただけないでしょうか? ぜひ有資格者の方、関連法規に詳しい消防関係の方や実際に駐車場を経営されている方などにご回答いただけますと幸いです。

続きを読む

109閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    消防署で危険物担当をしているものです。立体駐車場は貯蔵所ではありません。危険物保安監督者も該当ありません。貯蔵所の定義は消防法第10条4項で指定数量以上の危険物を貯蔵する施設で細い貯蔵、取扱の技術上の基準は危険物の規制に関する政令第10条で定められています。

  • 1、言えません。 2、必要ありません。 車の中に入っているガソリンは貯蔵されているのではなく利用されています。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

危険物乙4(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる