解決済み
一級ボイラー技士が常駐しなければいけない設備の場合、そのボイラー技士の勤務時間外や、休暇を取っている間、違う一級ボイラー技士が常駐してないといけないのでしょうか。色々調べましたが明確な答えがわからず…ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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おそらく、ボイラー取扱作業主任者の選任に一級ボイラー技士免許所持者が必要な場合のことと思われます。 厚生労働省 職場のあんぜんサイト 安全衛生のキーワード 作業主任者 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo34_1.html より 交替制作業の場合の作業主任者の選任方法について、作業主任者のうちでも、ボイラー取扱作業主任者、第一種圧力容器取扱作業主任者(化学設備(労働安全衛生法施行令第15条第4号(現行第1項第5号)に掲げる化学設備をいう。)に係る第一種圧力容器の取扱いの作業について選任された第一種圧力容器取扱作業主任者を除く。)および乾燥設備作業主任者については、必ずしも各直ごとに選任させる必要はないが、他の作業主任者については、労働者を直接指揮する必要があるので各直ごとに選任させなければならないとされています。 とされており、ボイラー取扱作業主任者は必ずしもすべての直で必要はなく、どれかの直に勤務していれば良いことになります。 もちろん他の直は、2級ボイラー技士以上の免許所持者がボイラーの取り扱い等を行う必要があります。
なるほど:1
該当するボイラー設備等が稼働している場合はボイラー技士が 常時監視していないといけないので代替要員は必要ですね。 (トイレ休憩ぐらいなら大丈夫でしょうけど)
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