登録の際は、「現住所」で登録します。もう住んでいない前の住所で登録するのは、嘘の住所を届けたことになってしまいますからね。 提出予定の「現在の住民票」には、「従前の住所」が書かれていると思いますが、その住所が合格時の住所なら、問題なく受け付けてもらえます。 何度か住所変更していて合格時の住所は現在の住民票ではわからないという場合は、戸籍の附票などで履歴を示す必要があると言われるかと思います。 最初から現住所で登録するのですから、登録後の登録の変更申請は必要ありません。 登録の申請には、実務経験証明書か登録実務講習修了証など、2年以上の実務経験か同等の資格がある事の証明書が必要になります。他にも登記されていないことの証明書や合格証書の原本やコピー、申請書、写真、誓約書、身分証明書、住民票、登録する都道府県の収入証紙なども必要になりますので書類が多いですから漏れがあると出直しになってしまいますので、事前に問い合わせるなどして確実に一回で申請が完了するようにした方が良いと思います。 一ヶ月くらいで登録済証が住所地に届きますので、それを持って今度は登録都道府県に法定講習を受けに行きます。その際に宅建士証の発行申請も行っておくと講習修了時に手渡される都道府県もありますのでその場合は法定講習の申し込みと宅建士証の発行申請を同時に行うことになります。 修了時には発行されない都道府県の場合は、発行申請にまた登録している都道府県に行って、受け取るときももう一度行く必要があります。写真との照合があるので原則としてそれらの申請などは本人がいくことになっています。 ただし都道府県外に住んでいる人の場合は郵送でも可能という都道府県もありますので、問い合わせると良いかと思います。 現在の都道府県に「登録の移転」をする必要はありませんが、そのたびごとに合格都道府県までいくのは大変という場合は、宅建業者に勤務している場合のみ「登録の移転」手続きができます。でも未登録の段階では「登録の移転」手続きはできないので、流れで一気に「登録の移転」もやってしまおうという場合でも、合格都道府県経由で手続きしなければならないので、原状の手間は増えることはあっても減ることはありません。
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