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第1種衛生管理者についてご教授ください。 じん肺法の管理区分について、過去問で下記の記述が誤りとありますが、何度読み直…

第1種衛生管理者についてご教授ください。 じん肺法の管理区分について、過去問で下記の記述が誤りとありますが、何度読み直してもなぜ誤りなのかが私には理解できません。わかりやすく教えていただけないでしょうか。 記述→じん肺管理区分が管理三と決定された者及び合併症にかかって認められる者は、療養を要するものとする。 答え→誤り よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    問題文の「じん肺管理区分が管理三と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者」というのは、管理三の者と合併症にかかっていると認められる者、つまりどちらかに当てはまる者と解釈できます。 しかし、管理ニや管理三で療養措置となるのは、テキストにあるとおり「管理ニまたは管理三で(かつ)合併症にかかっている者」ではないですか? 問題文が「管理三と決定された者で合併症にかかっている者」でしたら正しいのですが。

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