解決済み
103万、130万の壁について質問です。 今は ・20代、学生 ・アルバイト掛け持ち(2つ) ・親の扶養に入ってる 状態でこのままいくと今年の年収が125万くらいになりそうです。 色々なサイトを見てみたのですがあまりよく分からず、私の解釈は 「103万の壁」 ・親の税金が増える ・所得税が引かれる →給与明細を確認したところ、既に引かれて支給されてた。 ・住民税が高くなる →正社員2年目から引かれるから関係ない? 「106万の壁」 社の正社員が501人以上ではない、学生である、ため大丈夫? 「130万の壁」 超えたら扶養から外れて保険に加入しないといけない なのですが、あっていますでしょうか? 8月までの収入は74万弱なのでこれから調整しようと思えばできないことは無いのですが、定期代、スマホ代、学費を自腹で払っているため出来ればシフトを減らしたくなく、 親の税金が増える&今すでに引かれてる所得税が戻ってこない、だけなら103万は超えて、130万以下にしたいなと考えているのですが どうなんでしょうか、、 回答よろしくお願いします。 (色々間違えていたら優しく教えていただけると嬉しいですmm)
月収10万円以上が3ヶ月以上続くと保険とかで何かあるんですかね…? 3ヶ月連続では無いですが、交通費なしで超えてる月が2回、交通費込みで4回超えてる月がありました(TT)
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失礼ながら、あっちこっちに、間違い・誤解が混じってます。 ①「103万の壁」 >親の税金が増える、 ことのみが正しいです(>_<) あなたの所得税に関しては、月給から引かれることと、年額として納税することとを、区別しないとなりません。 月給からは、掛け持ちなら、扶養控除等申告書を提出した片方からは引かれず、他方からは引かれてる状態が、合法です。違法な職場もあるので、あなたの状態がどうなのかは情報不足で分かりませんが、引かれてること自体は当たり前なんです。 年額としての所得税は、年収130万円まで 0 です。勤労学生控除を使うとそうなる決まりです。確定申告すると、月給から引かれてても戻ってくるのです。 住民税には「103万の壁」はありません。 田舎なら93万、大都市なら100万超えたら発生するのです。103万じゃないってこと、よく覚えておいて下さい。 あなたに住民税が課されるのは、来年6月以降です。自宅に明細書や納付書が届き、コンビニ等で納税します。正社員だの2年目だのは、意味ありません。 ②「106万の壁」 学生の貴方には、無関係です。無視下さい。 ③「130万の壁」 貴方の保険証に”被扶養者”の4文字が印字されてると、関係あります。印字が無ければ、無視下さい。(”被保険者”の4文字、じゃないんでご注意!) ”被扶養者”の場合でも、 「年収130万」は違います。月収108,333円です。給料の合計が108,333円超えた月があれば、”被扶養者”じゃないのです。 ここでチェックする月収は、交通費込みです。給与明細では、総支給をチェックします。総支給を足して108,333円以下ならセーフです。 >3か月・・・ はここの話で、バイト・パートは繁忙期とかにシフトが増えてしまうことがあることを許すって意味です。 ですが、「連続」ではありません。前後の3か月を「平均」して108,333円以下ならば、108,333円超えてた月が挟まっても許すよって趣旨です。飛び飛びでも、3か月平均のどこかで超えたらダメなんです。 上記に該当し、”被扶養者”じゃなくなったら、保険証を国民健康保険に切り替えないといけません。市区町村で加入します。バイト先の社会保険ではありません。
なるほど:1
まず基本的な部分で、扶養には2種類あります。 税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 なお、月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。 次に細かな部分ですが、勤労学生控除を適用すれば貴方自身は年収130万までは所得税は課税されません。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm また、源泉所得税については、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している本業は甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出の副業は乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf これについては、確定申告をすれば払い過ぎた税金は還付されるので心配ないです。 補足に交通費云々があるが、税法上の扶養控除については交通費は年収に含めないが、社保の扶養には交通費も含めての判断です。 どちらにしても社保は親に確認しないと会社によって要件が違います。 また、親の会社に扶養手当(家族手当)もあるなら、年収103万を超えると外れる場合が多いので、合わせて確認すると良い。
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