解決済み
感業務主任者試験 「認定管理者等」という言葉は「マンション管理計画認定制度」に関連する言葉だと思いますが、いくら確認しても「マンション管理計画認定制度」の中に「認定管理者等」の言葉が出てきません。「認定管理者等」は なにを認定した どんな管理者 でしょうか?
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マンション管理計画は2022年にマンション管理適正化法が改正されて発足した制度です。 国が定めた項目である17項目に各地方自治体に独自基準が設けられており、いずれもクリアできたマンションで申請したマンションを国は「認定マンション」とする事が出来るようになりました。 区分所有法で出てくる管理者とは、大体のマンションで理事長が定められており、管理者は大体理事長の事だなと思ってください。 何故、管理者等としているのかというと稀に理事長ではない方が管理者となっている場合があります。(ここでは割愛します) そして認定計画制度は管理者等が申請することとなっており、認定されたマンションの管理者等を「認定管理者等」と略して読む条文となっています。
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マンション管理適正化法に有るこれのことかな? (管理計画の認定) 第五条の三 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。 2 管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該マンションの修繕その他の管理の方法 二 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画 三 当該マンションの管理組合の運営の状況 四 その他国土交通省令で定める事項 (認定基準) 第五条の四 計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。 三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。 (認定の通知) 第五条の五 計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、【その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)】に通知しなければならない。
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