解決済み
アルバイトさんに月給制で働いて頂いているのですがある月だけが最低賃金を下回ってしまいました、差額を精算すれば済むのでしょうが他の月は時給に換算したら1500円以上と最低賃金を大きく上回り、こちらとしたら他の月にたっぷり払いすぎている計算となるので精算は必要ないかなと思いますが、この場合なにか問題又は解決策ありますでしょうか? 宜しくお願いします。
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(厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm こちらが参考になるかと。 月給制の場合、「月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」で計算するようです。 つまり、月給×12(つまり1年分の賃金)を、「年間労働日数×1日の労働時間」で割って、最低賃金を下回っていなければOK。
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最初にそういう契約ならば バイトさんが 納得してれば 払わなくてもいいかな?って 私は 思います 今回は 月給という話ですが 例えば日給 5000円 契約 基本4時間くらい 3時間 の日もあれば 6時間の日も ある その日の 仕事内容による もし それで 揉めたり 文句言われたら きっちり 時給制にしたほうがいいと思います
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