課税総所得金額が1070万円です。 配当所得控除は配当所得を「総合課税で申告」した時に適用されます。 ※通常は分離課税です。 課税総所得金額が1000万円以下の場合は、配当金(100万円)の全額に対して10%控除されますので10万円になります。 【今回の問題】 一方、課税総所得金額が1000万円を超えてる場合は、配当金(100万円)の中で、1000万円を超えた金額(70万円)に該当する配当金(70万円)については5%控除(35000円)、1000万円以下に該当する配当金(30万円)については10%控除(30000円)、合計で65000円の控除になります。
< 質問に関する求人 >
証券外務員一種(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る