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証券外務員一種のこの問題なのですが答えが65000円で 内訳は1,000万円を超える70万については5%,残り30万につ…

証券外務員一種のこの問題なのですが答えが65000円で 内訳は1,000万円を超える70万については5%,残り30万については10%となると書いてあるんですが,これってどういうことですか??1000万を超えてるの70万だけじゃないんですか?最初の100万のところが重要なんでしょうか。5%とか10%はどうやって決めてるんですか?

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    課税総所得金額が1070万円です。 配当所得控除は配当所得を「総合課税で申告」した時に適用されます。 ※通常は分離課税です。 課税総所得金額が1000万円以下の場合は、配当金(100万円)の全額に対して10%控除されますので10万円になります。 【今回の問題】 一方、課税総所得金額が1000万円を超えてる場合は、配当金(100万円)の中で、1000万円を超えた金額(70万円)に該当する配当金(70万円)については5%控除(35000円)、1000万円以下に該当する配当金(30万円)については10%控除(30000円)、合計で65000円の控除になります。

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