解決済み
宅建の重要事項説明35条について。 問題を解いていると、 急傾斜地崩壊危険区域にある時は、説明が必要とありました。 テキストにある35条を見てもそのような記載はありません。土砂や津波災害警戒区域などは説明必要と記載されているのですが… これとは関係ないのでしょうか? 「傾斜地崩壊危険区域」とは35条のどこに含まれているんでしょうか? 《都市計画区域、建築基準法その他の法令に基づく制限》も記載事項ですが、 この「その他」に含まれているのでしょうか? よろしくお願いします。
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そういうことです 宅地建物取引業法第35条第1項第2号の法令に基づく制限については、同法施行令第3条第1項にずらずらと書かれていますが、その中の第43号 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項」
そもそもその不動産が、危険区域にあれば、説明の義務がなかろうと、説明の必要はあります。 だって、危険なんだもん!
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