先に回答があった通りです。 人事院勧告に従い、国家公務員給与法が改正となった場合に差額が支給されます。 2022年では、11月11日に改正になり、11月末に支給されました。 ※マイナス勧告で差額を回収される場合には、期末勤勉手当の支給額から引かれます。
まだ勧告されただけで決定したわけではありません。 給与関係閣僚会議で検討→勧告に沿って改定することが決定→給与法改正案等が作成→国会で審議→法案通過→差額支給 と進んでいきます。 そのままスムーズに進むならば10~12月あたりに給与法改正案が通過することになると思われます。 また、4月分からの差額についてですが、12月に遡及して支給されるのでしょうか? まあそのあたりになる可能性は高いのでしょうね。
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