解決済み
まず消防は資格をフルに活用できます。救急救命士ができる医療行為は全て行えます。 次に病院です。これについては入院前の段階までは救急救命士ができる医療行為の全てを行えます。具体的にはドクターカーに乗って現場に行ってる時や、救急外来の中での処置です。 入院のためにベッドを移動した段階から、救急救命士は医療行為をできなくなります。 警備会社は搬送機関ではないので救命士の資格を使って医療行為はできません。 民間救急の会社もありますが、これは搬送機関ではありますが、基本的に医療行為はできません。 なぜなら搬送にのみ特化した会社であり、メディカルコントロールという救急救命士が医療行為をするために所属することが必須な機関に所属できないからです。 ただ、めちゃくちゃ田舎で救急業務を民間に委託している自治体があります。(確か全国で2.3箇所だったかと思います。)ここの民間救急なら救急救命士も医療行為が可能です。ただし、そこだけです。 補足 他の方がおっしゃっている「救急車両内のみ」というのは、去年か一昨年にされた救急救命士法改正以前の話です。法改正以前は救急車両の中もしくは救急車両に乗せる前しか医療行為を行えませんでした。なので医療機関内でも医療機関が行えませんでした。 法改正以降は医療機関内でも入院前まではできるようになりました。
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救急救命士というのは、もともと救急車内で出来る処置を増やすために生まれたものです。 そのため、業務を行える範囲というのが決まっていて、以前までは「救急車内、またはそれに乗せるまで」となっていました。 しかし消防に関わらない救急救命士が増え資格を有効活用できないという問題があり、何年か前に業務範囲が増え、「病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間)」という項目が増え、病院内でも救急救命処置(法律で決められた処置)を行うことが出来るようになりました。 つまり、病院では基本的に救急外来などで搬送されてきた患者さんに処置を行うことが出来ます。 そのため医療機関では消防で行える処置を同じように処置ができるようになりましたが、病院には医師、看護師がいるのであえて救命士にやらせるような病院でない限り、気管挿管など高度な処置は行うことはありません。 その他の職場では、救急救命士として業務を行うことは出来ないので、知識、技術がある普通の人になってしまいます。
救命士に認められた医療行為は「救急車両内」に制限されているという事です。
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