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管理業務主任者試験のマンションの定義について、テキストを読んでいて分かりません。

管理業務主任者試験のマンションの定義について、テキストを読んでいて分かりません。TACの基本テキスト「マンション管理適正化」の総則でマンションの定義について解説されているのですが、イラストと解説が一致しているように思えません。 解説では「団地内の戸建住宅はマンションではない」とありますが、イラストでは戸建住宅を含めてマンションと書かれています。 これは誤植なのでしょうか? 戸建住宅でも区分所有者に共有されていればマンションに含まれるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    それは誤植と言うより、イラストで上手く説明できなかったに過ぎません。 マンション管理適正化法にいう「マンション」は、建物の区分所有に関する法律が適用される建物のうち、居住部分があるもの(一般に分譲マンションと呼ばれる建物)と、その敷地及び附属施設をいうものと定義されています。 分譲マンションが複数建てられている団地がある場合、当該団地の敷地や、集会場などの附属施設はマンションに含まれますが、当該団地の敷地内に分譲マンションで無い居住用の建物、すなわち建物の全部を同一人物が所有している賃貸マンションや戸建住宅がある場合には、その建物はマンションに含まれないものと解されています。 イラストにおける戸建住宅の記載は、おそらく説明の便宜上書かれたものでしょうが、その趣旨に照らせば、戸建住宅のところに×印などを付けておくのが本来適切であり、何も無いとご質問のような誤解を産んでしまうことになりますね。 なお、構造上は戸建住宅と同様の建物であっても、区分所有者全員の共有財産であり、区分所有者共同の利用に供されている建物であれば、区分所有建物の附属施設でありマンションに含まれることになりますが、特定の個人が所有している建物であれば、マンションには含まれないことになります。

  • その図で説明すれば 戸建住宅はマンションではない。 マンションと、付属施設(集会所)と、土地(マンションと集会所と戸建ての敷地)が マンションであるという意味です。

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