解決済み
幼稚園教諭免許状について ①免許状取得後 結婚し姓が変わりましたが、旧姓でもそのまま使えるのですか? ② ①の質問とは 一旦切り離して教えてください 平成19年3月に卒業、免許状取得その後 幼稚園に勤めたことはなく 更新もしてません。 その場合、再授与申請が必要ですか? 調べると、そのままで使えると書いてあるところと、申請をしなきゃいけないと書いてあるところがありわかりません ③兵庫県の短大卒で取得 本籍地は広島県 現在も広島に住んでいます 申請が必要な場合 どちらに申請すれば良いのでしょうか? わかる範囲で良いので わかる方居られましたら教えてください
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調べてみますと、 ①旧姓・旧本籍地の表記でも、教員免許の効力に影響はない。 新しい氏名・本籍地に書き換える場合は有料、発行した教育委員会に申請する 旧姓・旧本籍地表記のままでも教員免許を必要とする仕事をすることは可能だが、本人確認を求められる場合がある。 ②更新は平成21年4月1日より導入され、教員免許状に一定の有効期間が付され、有効性を維持するためには、所定の手続(更新講習の受講と免許管理者への更新等申請)が必要でしたが、本制度は令和4年7月1日付けで廃止されました ・・・ですので休眠中でしたが、令和4年7月1日付けで目覚めています。 ③申請が必要な場合 は発行個所の教育委員会に申請すれば良い模様! 以上
1 旧姓で有効 ただし、確認のため、姓の変更がわかる書類(戸籍抄本など)を求められる可能性はある旨了解の事。 2 免許状に有効期限の記載のない旧免許のはずなので、再授与申請は必要ありません。 平成21年以降に取得した新免許の場合、更新をしていない場合は、再授与申請が必要です。 あなたは旧免許なので(要確認)、令和に入ってから4年6月30日までに幼稚園教諭の免許を必須とする仕事についていなければ、自動復活です。 3 手続きは、教員免許を発行した教育委員会です。 免許証で確認するのが確実です。
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