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障害基礎年金の支給を受けていたが65歳で失権した場合は、老齢基礎年金の繰り下げの申し出は出来ますか? 社労士の国民年金…

障害基礎年金の支給を受けていたが65歳で失権した場合は、老齢基礎年金の繰り下げの申し出は出来ますか? 社労士の国民年金の勉強での質問です。 お願い致します。

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回答(3件)

  • 繰り下げ申し出は65歳に達した時に他の年金の受給権者であった場合はできません(国民年金法28条1項)。 従って「65歳で失権」という意味が 65歳に達した日に失権したという事であれば繰下げ申し出は可能です。 それ以降の「65歳」時であればできません。

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  • 老齢基礎年金の受給権を持っていて66歳到達日(66歳の誕生日の前日)よりも前に老齢基礎年金を請求していなかった、といったときに行なえるのが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出です。 ただし、このとき、その人の65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の時点で障害基礎年金の受給権を有していたならば、支給繰下げそのものができません。 国民年金法第28条第1項ただし書きにある規定です。 つまり、障害基礎年金の失権は、65歳到達日まで(65歳の誕生日の1日前まで)でなければならない、という意味になります。 国民年金法第35条に規定されている障害基礎年金の失権事由を見ると、実際問題として、併合によってそれまでの受給権が失権(国民年金法第31条第2項)しても新たな受給権が発生しますし、3級不該当3年経過時の失権は65歳到達日以降でなければあり得ないので、事実上、3級不該当3年経過で65歳に到達したときか死亡時でなければ失権しません。

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    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

  • 「65歳に達した日」以降に障害基礎年金を受けていたら繰り下げ不可です。 言い換えれば、「65歳に達した日」より前に障害基礎年金が失権していれば繰り下げ可能です。

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