解決済み
非常に興味深い質問ですね。 臨床研修医として2年勤めれば診療を行うことができます。麻酔行為が診療に当たるかは私も判断できません。 麻酔の成分がインク成分に何らかの影響を及ぼす可能性は低いと思います。 私が気になる点は2つ。 ①医師免許を所持してるだけの個人が麻酔作用のある劇薬を手に入れる事は可能なのか。 ②医療行為以外で劇薬を使用する事は法律上可能なのか。 おそらく前例が確認できないため、厚生労働省に問い合わせをした方がよろしいかと思います。
麻酔をかけての施術を行う事は可能なのでしょうか? 可能。やってもいいよ、という医師がいる前提だが。 後は、今は入れ墨を入れること自体が医療行為という判例が出ましたね。 すなわち、医師でないと入れ墨入れてはいけない、という認識の裁判官、、、 医師から言わせると勘弁してくれ、ですが。 最低n年医師として勤めなければならない、等の決まりごとはあるのでしょうか? 自治医大とか地域枠などといった特殊な入試方法で合格しない限り、縛りはない。
多分ですが…そこ迄考えてませんよ。 と言う事は、逆に相手側の匙加減で何とでも出来てしまうかも知れませんね。 2020年に医師法には該当しないとの判決で結審した所謂「タトゥー」の所謂「彫師」への医師法の適否を問う裁判も、事の発端は麻酔の使用を疑った所から始まったらしいですよ。 タトゥー用品販売業者の麻酔薬の販売方法に不適切な対応があったとして捜査を始めたのだそう。 それで其処の商品の購入履歴を見て目星をつけ片っ端から吊し上げて行ったみたいね。 でも裁判では漠然と「医師法違反」としか話していなかったのではないかしら。 私は報道を通してしか知りませんけど、麻酔について触れた報道があったと言う印象はありません。 私がこの辺を知ったのは、その時に摘発された彫師のネット動画を観てです。 まぁ…そう言う意味では、これも一方的な主張なのかも知れませんけれども。 因みに裁判の原告は摘発された側の…所謂「タトゥー」の所謂「彫師」の方。 私が観たネット動画で語っていた人。 所謂「タトゥー」の所謂「彫師」が医師法違反容疑で逮捕された例は、それまでも何件もあったそうです。 でも…その流れから医師法違反容疑で起訴された例は、現在に至るも皆無みたいですね。 だから2020年の判決は、今の所初めてにして唯一の判例みたいですよ。 (所謂「アートメイク」まで含めるなら判りませんけど…) 元々は麻酔の使用を疑って捜査に入った(ガサ入れ?)ものの、麻酔の使用も…購入した事すら無かった事は初期の段階で確認が取れていたみたいです。 ところが 「そもそも“彫師”なる商売自体が医師法違反」 だとか言い出して、罰金30万円の略式命令。 で 「次同じ事をしているのを見付けたら、その時は逮捕…な?」 みたいな因果を含めて、資機材と顧客名簿を没収した…のかな? 所謂「タトゥー」の所謂「彫師」が医師法違反だとする指摘だけなら、多分軽く半世紀やそこいら昔から言われていたのではないかしら。 でも医師法違反だとする法的根拠とされたのは2001年の厚労省通達みたいですね。 だから他の逮捕も、21世紀に入ってからの話みたい。 この行政通達では前文で美容医療業界を対象としている旨が明記されていますが、その辺の前提条件を全無視して徒らに一般論化して摘発を始めたと言う次第。 結審に至る経緯としては、二審判決を支持するとして最高裁が検察の上告を棄却しての決着です。 その理由文には詳細までは書かれていないので具体的な事は判りませんが… 「一体何をしたらここ迄の事を言われるのだろう?」 と疑問に思う位のケチョンケチョンな言われ方ですね。 そりゃァ…初めての事例とか言うなら失敗だってあるでしょう。 人間だもの。 でも略式命令で幕引きを図ろうとして、それが裁判に。 その裁判も一審二審を経ての上告ですからね。 もう、お粗末と言うか… でも自覚的なやっていたと考えたら恐ろしい話です。 タトゥーの話とは何の関係もありませんけれども…ホリエモンが逮捕された件も、事前に違法性が無い事は関係機関の確認を取っていたらしいですね。 それをイキナリ逮捕って…寝耳に水の話だったみたい。 そんな連中のやる事なんだな…って話。
麻酔にも色々ありますが、通常刺青やタトゥーで使われるのは表面麻酔で麻酔クリームを塗って施術しますが、医師免許を持っていない彫師がお客さんの身体に麻酔クリームを塗るのは医師法違反になりますし、麻酔クリームを売ったり譲渡するのは薬事法違反となります。 なので通常はお客さんが自分で購入し(個人使用目的での購入や輸入、所持、使用は合法)、自分で塗って彫ってもらいますが、彫師さんによってはインクの入りや治りが悪くなるという理由で禁止しているか、あまり使って欲しくないという人がいます。
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