公認会計士でなくても「公認会計士となる資格を有する者」 は 申請すれば税理登録が可能。 ここで 公認会計士となる資格を有する者 とは 単なる公認会計士試験合格者のことではなく、 実務補習の修了、修了考査の合格、所定の年限の実務経験を備えている 公認会計士試験合格者のこと。 端的に言えば、公認会計士協会の正会員として登録はしていないが申請さえすれば会計士登録ができる状態の者 ということだ。 単なる公認会計士試験の合格者というだけでは税理士登録は出来ない。
そもそも単なる試験合格者では公認会計士ではないので税理士登録なんてできない筈です。
税理士法第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1~3(省略) 4.公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) 公認会計士法第三条 公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第十二条を除き、以下同じ。)であつて、第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であり、かつ、第十六条第一項に規定する実務補習を修了し同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。 ですので、業務補助や実務講習を受けていないと税理士登録はできないのでは無いかと思います。
なるほど:2
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