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宅建士は、自ら役員を務める宅建業者が宅建業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅建士の…

宅建士は、自ら役員を務める宅建業者が宅建業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅建士の登録を消除されることとなる。 このパターンの問題を初めて解きました。業者が不正行為をして免許を取り消された場合、宅建士にも影響があるんですか? 分野別問題集には、業者と宅建士で別々になってる問題?がほぼ全てだった気がします。

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41閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >宅建士は、自ら役員を務める宅建業者が 両者が同一なので >不正な行為をし、情状が特に重い が、業者と宅建士の両方にかかるからでしょう。

    なぽれおんのきりふださん

  • 混合問題もあります 要因となる事件が当該宅建士に及ぶ場合はもちろん免許取り消しの上、当該宅建士も処分対象となる 不正行為が当該者の場合はそのとおりです 実際に、都道府県のホームページを見ると過去から物凄い数の処分者が公表されていますよ 結構、指示処分などはとても多いですよ それだけ、違反の多い業種でもある だから試験に反映されているんですね 学習していると思いますが、広告で今はネット広告ですが当該地と学校から何メートルなんてありますよね 広告の場合、直線距離はだめですよね これを良く、道路距離で表示しないで処分されている業者もたくさんいるんですよ あとは、レインズ掲載終了なのにずっと掲載しっぱなしでおとり広告の業法違反で業務停止何日とか 宅建の問題ですよね

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    shu********さん

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